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それ、事前申請必要かも?必要な住宅DIY関連申請・届出を徹底解説【セルフリノベ】
みなさんこんにちは、DIY Renovaです。
今回は「住宅のDIYリフォーム・セルフリノベーションをする際に、本当に必要な書類や届け出、申請はどんなものがあるの?」という疑問にお答えしようと思います。特に、実際に手を動かしてみると「え、こんなことも申請がいるの?」と驚くケースが少なくありません。
この記事では、個人が行うDIYリフォームやセルフリノベーションでも、場合によっては提出が必要となる各種書類や届け出を「できるだけ網羅的」に紹介し、あわせて「どこに提出するのか」「どんな内容が求められるのか」を具体的に整理してお伝えします。これを読むことで、事前にどんな準備をしておくべきかを把握し、スムーズに安心してリノベーションを進めることができるようになるでしょう。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
それでは、どうぞ。
1. はじめに
自宅を自分で改修したりリフォームする「セルフリノベーション」は、費用を抑えられたり、自分好みのデザインを自由に実現できる楽しさがあります。でも、住宅は法律や条例によってさまざまな規制が設けられているため、ただ「自分の家だから好き勝手に改装していい」というわけにはいきません。
特に「壁を壊す」「間取りを大きく変える」「耐震補強を行う」「外壁や屋根の形状を大きく改修する」などの大掛かりな工事を伴うならば、事前に行政や関係機関への届出や許認可が必要となる場合があります。届出を怠ると、後から違法建築物扱いされたり、最悪の場合は工事のやり直しを命じられたりすることもあるのです。
また、住宅解体や建材の撤去に伴い、「アスベスト(石綿)」が含まれている疑いのある場合は「専門業者や有資格者によるアスベスト調査」が必須となるケースがあります。これを無視すると、健康被害や周辺住民とのトラブル、さらには法的処罰の対象にもなりかねません。
本記事では、こういった「意外と見落としがちな」手続きの全体像を整理し、どのような工事にどの書類が必要になるのか、そしてそれはどこに提出すればいいのかをわかりやすく解説します。
2. DIYリフォームでも提出が必要になる可能性がある書類と概要
大まかに分類すると、以下のような書類や届け出が考えられます。
- 「アスベスト関連の事前調査・届出」
- 「建設リサイクル法に基づく届け出」
- 「建築基準法に基づく建築確認申請」や「完了検査」
- 「消防法・防火関連の届出・許可申請」
- 「道路使用許可」や「騒音振動に関する届け出」
- 「水道・ガス・電気などインフラ関連の申請・変更手続き」
- 「滅失登記」「省エネ法関連」「補助金関連」など
- その他、各自治体の条例による届け出
これだけ見ると「そんなにたくさん?」と驚かれるかもしれませんが、実際には工事内容や規模によって「該当するもの」と「しないもの」があります。
DIYでただクロスを貼り替えたりフローリングを敷き直す程度であれば不要なものが大半ですが、「建物を支える構造部分に手を加える」「外壁を取り払って大幅に解体する」「屋根の形状を変える」「二世帯住宅化をする」など大きなリフォームの場合は要チェックです。
3. 解体関連の申請・届出
(1) アスベスト調査
「解体」という言葉から連想されるように、壁や天井を一面まるごとはがす場合、あるいは建物の一部を撤去するような工事では、アスベスト(石綿)が含まれた建材を触れる可能性があります。アスベストは吸い込むと肺に深刻なダメージを与え、将来的に重篤な疾患を引き起こす危険があります。日本では「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」などにより、アスベスト除去や工事における飛散防止措置が厳しく定められています。
特に2006年以前に建てられた建築物には、アスベスト含有建材が使われている可能性が高いとされています。DIYリノベーションであっても、解体前には「アスベストが含まれていないかどうかを、有資格者や専門業者に調査してもらう」ことが義務づけられるケースがあります。
- 「誰に相談すればいいの?」
アスベスト調査を行うには、専門の資格を持った調査会社や工事業者に依頼する必要があります。行政の窓口や建築士などに相談すれば、調査会社の情報を紹介してもらえることが多いです。 - 「どこに届け出をするの?」
規模の大きい解体工事やアスベスト含有の建材が見つかった場合は、「都道府県知事または市区町村(大気汚染防止法を管轄する部署)」へ届け出を行います。地方自治体によって書式や窓口が異なるので、事前に必ず問い合わせましょう。
GビズIDとは?
「GビズID」は、企業や個人事業主などが電子申請を行う際に共通で使えるアカウント認証システムのことです。これを使うことで、国や地方公共団体が提供する一部の行政手続きを「電子申請」で済ませられるようになり、紙の書類をわざわざ窓口へ持参しなくても良いというメリットがあります。
しかし、すべての手続きがGビズ対応というわけではありません。省庁や自治体によっては従来通り「紙での提出」や「独自の電子申請システム」を使っているところもあるため、まだ「一元化」には至っていないのが現状です。
アスベスト関連の届け出とGビズの対応状況
アスベスト(石綿)関連の届け出(たとえば「事前調査結果の報告書」や「特定粉じん排出等作業実施届出書」など)は、「大気汚染防止法」や「石綿障害予防規則」に基づいて各自治体の担当部署や労働基準監督署などへ提出する必要があります。ポイントは、提出先が複数にわたる可能性があることです。
- 「大気汚染防止法」関連:
都道府県や市区町村の「環境保全課」「公害対策課」などが管轄しています。解体や改修工事の規模・内容によって、一定期間前(多くは工事の14日前、または7日前)に届け出が必要とされています。 - 「石綿障害予防規則」関連:
労働安全衛生法の所管である「労働基準監督署(厚生労働省)」が関わってきます。工事の規模やアスベストが含有されるレベルによっては、こちらにも届け出書類を出す必要があります。
一部の自治体や機関では、上記のような「アスベスト関連の届け出」をオンライン申請で受け付けていますが、必ずしも全国統一ではありません。Gビズを介して電子申請ができるところもあれば、自治体独自の電子申請サービス(例:e-kanagawa電子申請、e大阪、eなになに…など)を利用している場合もあるため、結果として「GビズIDを取得していても、その自治体のシステムでは使えない」ケースがあるわけです。
「Gビズだけではダメ」かもしれない理由
- 自治体独自の電子申請システム
全国的に電子申請システムがバラバラで、ある地域ではGビズIDと連携しているが、別の地域では「◯◯県電子申請システム」しか使えない…といった状況があります。 - 紙書類が必要な自治体が依然として多い
アスベスト調査関連の書類は、チェック項目が多く「添付書類(図面や検査結果など)が大量になる」ことも珍しくありません。そのため「電子申請だと不備が出やすい」として、紙ベースでの提出を推奨・義務付けしている自治体も存在します。 - 労働基準監督署への届出はオンライン非対応のところがある
石綿障害予防規則に関連する届出を受け付ける労働基準監督署は、地域によってオンライン申請の整備状況が異なります。監督署によっては郵送か窓口しか受け付けていない場合もあり、Gビズ経由の電子申請は不可能、というケースもあります。
結論:Gビズだけでは不十分なケースが多い
結論を言うと、「GビズIDを使えばアスベスト関連の届出が全部済む」というほどの状況では、まだありません。次のような手順を踏むのがおすすめです。
- まずは自治体・監督署の窓口に確認
「自分が工事をする場所はどの自治体(県や市)が管轄なのか」「そこでアスベスト関連の届け出はどのように提出するのが正しいのか」を確かめます。- 担当部署のホームページを確認し、「電子申請が可能か」「GビズID対応か」をチェックする
- 不明なら直接電話で問い合わせする
- もしGビズID対応が整っていれば、積極的に電子申請を利用
紙の書類を作成・持参しなくていいので手間が減りますし、データで管理できるメリットは大きいです。ただし「添付書類のアップロード制限」や「システム上の不具合がないか」も事前に確認しましょう。 - 監督署や自治体によっては紙書類提出が必須
GビズIDがあっても提出先が電子申請に対応していない場合は、紙での提出か郵送になる可能性大。どんなに便利な仕組みがあっても、実際の運用ルールに従わなければ違反となる場合もあるので注意してください。
まとめ
「GビズIDだけで済ませられるかどうか」は、アスベスト関連の届出を受け付ける各自治体・関係機関の対応状況次第です。地域差が非常に大きいため、全国どこでもGビズ一本でOK!というわけではありません。
- まずはお住まいの(または工事現場の)自治体や労働基準監督署の窓口へ確認
- GビズIDに対応しているかどうかをチェック
- 対応していなければ紙書類や独自オンラインシステムを利用する
いずれにせよ、「アスベスト調査」の届け出は工事着手より前の余裕を持った時期(多くは14日前または7日前)に終わらせる必要があります。Gビズを利用しようが紙を使おうが、提出期限に間に合わなければ法令違反や工事の遅延にもつながりかねないので、早め早めの行動を心がけてくださいね。
(2) 建設リサイクル法に基づく届け出
「建設リサイクル法」は、建築物の工事によって発生する廃棄物を適切に再資源化するための法律です。具体的には、延べ床面積が80㎡以上の解体や、同規模の増改築・修繕工事を行う際に、工事に着手する7日(または10日)前までに「都道府県知事または市区町村長」に届け出をする必要があります(自治体によっては提出期限が異なる場合があるので要確認)。
- 「どこに提出するの?」
一般的には工事現場の所在地を管轄する「市区町村役場の建築指導課や土木課」などが窓口になっています。実際には自治体ごとに担当部署の名称が違うことも多いので、事前にホームページや電話で確認しましょう。 - 「書類の名前は?」
多くの場合「建設工事届出書」「分別解体等の計画等に関する届出書」などと呼ばれます。自治体のホームページでダウンロードが可能なこともありますが、用紙を取りに行く必要がある自治体もあります。
(3) 忘れがちな「道路使用許可」「騒音・振動届出」
解体工事において、公道にはみ出す形で足場を組んだり、工事車両を頻繁に出入りさせる場合は「所轄の警察署」に「道路使用許可」を申請する必要があります。道路上に廃材を一時的に置いておく場合や、大型重機で交通を阻害する可能性がある場合は要注意です。
また、解体による騒音や振動が大きくなる場合は「騒音規制法」「振動規制法」に基づく届け出が必要となることもあります。これは主に「市区町村の環境担当部署」が窓口になっているケースが一般的です。
4. 建築基準法関連(建築確認など)

(1) 建築確認申請が必要になるケース
建築基準法において、大規模な増改築や用途変更を行う場合は「建築確認申請」が必要になることがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 「増築部分の床面積が10㎡を超える」
- 「防火地域や準防火地域内での修繕・模様替え」
- 「構造耐力上主要な部分の変更」
- 「建築物の用途変更」(住宅を店舗に変更するなど)
DIYリノベーションだからといって免除されるわけではありません。工事に着手する前に「建築主事(自治体の建築指導課)」または「指定確認検査機関」に申請し、建築確認を受ける必要があります。
- 「どこに提出する?」
自治体の建築指導課(または類似の部局)か、国から指定を受けた民間検査機関が窓口となります。 - 「どんな書類が必要?」
工事の設計図面、配置図、立面図、構造計算書(必要に応じて)などが求められます。素人がこれを作成するのは難しいため、建築士などの専門家に協力を仰ぐのが一般的です。
(2) 完了検査と検査済証
建築確認が必要な工事を行った場合、工事が完了したタイミングで「完了検査」を受け、「検査済証」を発行してもらう流れが通常です。これがないと、将来的に売却や増改築の際に不利になる可能性があります。セルフリノベーションでもきちんと検査を受けておきましょう。
5. 防火・消防法関連
(1) 防火地域・準防火地域におけるルール
都市部では「防火地域」「準防火地域」に指定されているエリアが多く、「耐火構造」や「防火構造」を満たすことが求められます。外壁や屋根の仕様も厳しく規定されており、勝手に改修してしまうと建築基準法違反となる恐れがあります。
(2) 消防法に関わる届出
- 「暖炉・薪ストーブを新設する」「ガスや石油を大量に扱う設備を設置する」
- 「飲食店など、不特定多数が出入りするスペースを設ける」
こうした場合は消防法上の届出や、消防署による検査が必要となる場合があります。家庭用の範囲でも、薪ストーブは煙突周りの防火処置が厳密に求められますので、必ず地元の消防署や役所に確認しましょう。
6. 道路使用・騒音振動などの届出

(1) 道路使用許可(警察署)
先ほども触れましたが、工事で使用する足場・仮囲い・重機が公道にはみ出す場合は「道路法」に基づく道路使用許可、または「道路占用許可」が必要になります。提出先は「工事現場を管轄する警察署」となるケースが多いです(道路の種類によっては国土交通省や県などの管轄になる場合もあります)。
(2) 騒音・振動の届出(市区町村の環境担当部署)
解体や大掛かりな工事では、近隣に騒音・振動を発生させる可能性があります。「騒音規制法」「振動規制法」に基づいて、一定規模以上の工事では工事開始前に市区町村へ「騒音・振動に関する届出」を行う必要がある場合があるので要チェックです。
7. インフラ系(ガス・電気・水道)や浄化槽関連
(1) ガス工事と届け出
都市ガスやプロパンガスを使っているご家庭で、大きくガス配管を引き直すような工事をする場合は、「ガス会社」や「液化石油ガス販売事業者」に連絡し、安全確認と必要な書類手続きを行わなければなりません。ガス配管は資格のない人が勝手に工事すると法律違反となり、事故のリスクも高いです。DIYを希望する方も「どこまでがDIY可能か」を事前にガス事業者に確認しましょう。
(2) 電気工事
分電盤の交換や引込線の変更など、大掛かりな電気工事をする際は「電気工事士」の資格が必要です。DIYで配線をいじる程度なら「電気工事士法」違反にならないか、事前に要確認です。大幅な変更の場合は電力会社とも調整しなければならず、書類を出すこともあります。
(3) 水道管・下水道の配管変更
キッチンやバスルーム、トイレの位置を大きく変更するようなリフォームを行う場合、屋外の配管ルートも変わることがあります。公共下水道に接続している場合は「市区町村の上下水道課」へ届け出や工事申請を行い、指定された業者でないと工事が認められないケースがほとんどです。
(4) 浄化槽の設置・変更
下水道が未整備の地域で、「合併処理浄化槽」を新設・交換する場合は「保健所」や「市区町村の環境衛生担当課」への届け出が必要になります。設置後に「浄化槽法」に基づく検査を受けることも忘れないようにしましょう。
8. その他の申請・届け出
(1) 滅失登記
建物を取り壊した場合、法務局(登記所)で「建物滅失登記」を行う必要があります。これは解体して建物がなくなった状態を法的に示す手続きで、厳密には「解体から1か月以内に」行うことが原則とされています。
- 「提出先」
建物が存在していた所在地を管轄する「法務局」。 - 「誰が提出する?」
原則として不動産の所有者本人が手続きを行います(司法書士に依頼も可能)。
(2) 省エネ法関連
大規模リフォームで延べ床面積が300㎡を超える場合や、省エネ基準適合義務の対象になるような改修では、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく届出が必要な場合があります。戸建住宅では少し規模が大きいケースですが、二世帯住宅化や増改築を重ねた結果、適用範囲になることも考えられます。
(3) 補助金申請
国や自治体が「耐震改修」「バリアフリー改修」「省エネ改修」などに対して補助金を用意している場合があります。これらを利用するなら、交付要件を満たした申請書を提出しなければなりません。補助金申請は「工事着手前」であることが必須になることが多いので、興味がある方は早めに情報収集してください。
9. まとめとリスク回避のポイント

- 「まずは自治体に相談する」
自治体には「建築指導課」「土木課」「環境課」「上下水道課」「消防署」など、さまざまな部署が存在します。どの工事にどんな届け出が必要かを確認しながら進めるのがベストです。意外と自治体ことにやり方が異なるケースが多いので、確認することが大切 - 「DIYが可能かどうか資格や法律を確認する」
ガス工事・電気工事・水道工事などは法律で有資格者以外の施工が禁止される場合があります。自己流での配管・配線は非常に危険です。 - 「建築確認が必要なら、専門家の力を借りる」
建築士や工務店に一部業務を委託して書類作成や審査を受けるのが安全で確実です。図面や構造計算が必要なケースも多いので、プロの力を借りましょう。 - 「後から違反を指摘されるリスクを考慮」
無届で工事を行うと、万が一事故や近隣トラブルが起きた時に保障が受けられなくなったり、是正命令が出る可能性があります。特にアスベスト関連や解体工事は要注意です。 - 「工事日程と届出期限を逆算して計画を組む」
多くの届け出は「工事着手の〇日前までに提出」と定められています。書類不備で出し直しになるリスクも考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
各種申請書の提出締め切りと提出先・提出方法
申請・届け出名 | いつまでに? | 提出先(管轄) | 提出方法 |
「アスベスト調査」に関する書類 | 「工事着手前」に余裕を持って(調査完了後、必要に応じて工事14日前または7日前までに) | ・都道府県知事または市区町村(大気汚染防止法やアスベスト関連を担当する部署) ・労働基準監督署(場合による) | ・専門業者が作成した調査結果を、役所窓口へ直接提出 ・自治体によっては郵送、オンライン受付に対応している場合も |
「建設リサイクル法」に基づく届け出(解体等) | 「工事着手の7日前(または10日前)」までに提出 | ・現場所在地を管轄する市区町村(多くは建築指導課・土木課など) | ・窓口へ対面提出するケースが一般的 ・郵送受付や電子申請が可能な自治体もあるため要確認 |
「建築確認申請」 | 「工事着手前」に必ず。確認済証を受領してからでなければ工事着手不可 | ・自治体の建築指導課(建築主事) または「指定確認検査機関」 | ・対面提出が基本(書類・図面が多いため) ・一部自治体では電子申請システム導入事例あり |
「完了検査申請」 | 「工事完成後速やかに」。原則として建築確認を受けた工事は、完了後の検査を受ける必要がある | ・建築確認を申請した先(自治体 or 指定確認検査機関) | ・対面提出が多い ・自治体によってはオンライン対応も増加中 |
「道路使用許可」 | 「工事着手前(最低でも7~10日前)」までに申請 | ・工事現場を管轄する警察署の「交通規制係(交通課)」など | ・多くは警察署の窓口で対面申請 ・郵送や電子申請対応は地域によって異なる |
「騒音・振動に関する届出」 | 「工事開始の7日前」までに提出することが多い(自治体により異なる) | ・市区町村の環境保全課・生活環境課・公害対策課など | ・対面提出が一般的 ・郵送やオンラインに対応している自治体も一部あり |
「消防法関連の届出」(薪ストーブ、火器設備等) | 「設置・工事着手前」に消防署に相談→必要に応じて事前届出 | ・管轄の消防署(予防課、防火管理担当など) | ・対面提出が基本(設備図面や書類を確認するため) ・事前協議が必要なケース多数 |
ガス(都市ガス/プロパンガス)関連の申請・手続き | 「配管工事開始前」にガス事業者へ連絡し、指定工事店などを通じて事前協議 | ・利用しているガス会社、LPガス販売事業者 ・場合によっては市区町村(ガス供給区域外なら追加手続きあり) | ・ガス会社との直接打ち合わせ(対面や電話) ・書類提出はガス会社/自治体窓口へ(郵送・メールなどは事業者次第) |
電気配線・分電盤変更など(電気工事士法関係) | 「施工前」に電力会社へ相談し、必要手続き・書類を確認 | ・管轄の電力会社 ・必要に応じて経済産業省や保安協会(大規模の場合) | ・電力会社とは電話・メール・FAXなどでやりとり ・書類は郵送または対面提出が中心 |
水道・下水道の配管変更 | 「着工前」に市区町村の上下水道課へ工事申請。指定工事店でないと施工NGの自治体多し | ・市区町村の上下水道課 | ・対面窓口が多い ・一部オンライン対応あり |
浄化槽関連(設置・変更) | 「工事着手前」に保健所や環境衛生担当課へ設置届等を提出 | ・管轄の保健所 or 市区町村環境衛生課 | ・対面または郵送が主流 |
「滅失登記」(解体後) | 「解体完了後1か月以内」に法務局へ申請 | ・解体した建物の所在地を管轄する法務局(登記所) | ・登記書類は対面持参が多い(郵送可の場合も) ・オンライン登記対応は限定的 |
「省エネ法」関連(大規模改修の場合) | 「着工前」に届出が必要(延べ床面積300㎡超の大規模増改築等が対象) | ・所定の特定行政庁(多くは都道府県 or 政令指定都市の建築指導課) | ・基本は対面または郵送による提出 ・電子申請に対応する自治体も増えつつある |
補助金・助成金の申請(耐震・省エネ・バリアフリー) | 「工事着手前」が原則。着工後の申請では認められないケースが多い | ・国土交通省、自治体(市区町村・都道府県)の担当部署 ・独立行政法人(住宅金融支援機構など) | ・多くは対面・郵送 ・オンライン対応あり(補助金の種類による) |
10. おわりに(参考文献・動画など)
今回は、「DIYでリフォームやセルフリノベーションを行う際に、どのような申請・届け出が必要になるのか」をなるべく詳しく整理してみました。いかがでしたでしょうか。「そんなにあるの!?」と驚いた方も多いかもしれませんが、実際には住宅に関する法律・規制はかなり多岐にわたっています。
「そもそも自分の家のリノベーション・リフォームってどこまでやっていいの?どこから始めればいいの?」というかたはこちらから。具体的なリフォームの工程や施工などについて知りたい方はこちらのページも是非ご覧ください!
DIYならではの楽しさやメリットも大きいですが、家という大切な財産を守るためには「安全性や法令遵守」が欠かせません。特に解体工事や構造をいじる工事は、事前の計画や届け出が適切であるかどうかで後々のトラブルを大きく左右します。書類提出や手続きは少し面倒ですが、万全を期しておけば、完成後に安心して暮らせる家が手に入りますし、近隣とのトラブルや行政からの指導を避けられるのも大きなメリットです。
最後に、以下に参考になりそうな文献や動画を紹介します。特に「公式のガイドライン」や「自治体のホームページ」は最新の情報が得られやすいので、リノベーション計画を立てる際にはぜひチェックしてみてください。
- 国土交通省「建設リサイクル法に関する情報ページ」
- 厚生労働省「石綿(アスベスト)に関する規制と対策について」
- 総務省消防庁「消防法関連の手引き」
- 各自治体のホームページ(建築指導課、環境課、上下水道課、消防署など)
- 法務局「登記手続き(滅失登記)」について
- 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のガイドライン資料
- 地域の建築士会や商工会議所などが開催する「リフォームセミナー」など
以上のように、多方面から情報収集し、必要に応じて専門家のサポートも取り入れて進めれば、セルフリノベーションの成功率はグッと高まるはずです。リスペクトをこめて、これらの情報発信を行う行政・団体・クリエイターの方々にも感謝を伝えたいと思います。
それでは、長文を最後までお読みいただきありがとうございました。どうかみなさんのDIYリノベーション・リフォームが、安全かつ快適に進みますように。わからないことがあれば、ぜひ自治体や建築の専門家に相談しつつ、思い描く理想の住まいを実現していってくださいね。
「そもそも自分の家のリノベーション・リフォームってどこまでやっていいの?どこから始めればいいの?」というかたはこちらから。具体的なリフォームの工程や施工などについて知りたい方はこちらのページも是非ご覧ください!
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