リフォーム資材を選ぶうえでを大きく左右する防火地域判定、変わることは今後あるのか?

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セルフリノベで「外壁どうする?」「屋根材なににする?」「窓や玄関ドアのグレード、どこまで必要?」って悩むとき、地味に(でも決定的に)効いてくるのが「防火地域・準防火地域かどうか」です。

そして、いちばん怖いのがこれ。

「今は防火地域じゃないから、この資材でいけるよね?」
→ 数年後、区域変更で準防火になって、増改築や大規模修繕のタイミングで条件が変わったらどうしよう…。

結論を先に言うと、防火地域判定は「将来変わる可能性がある」です。なぜなら、防火地域・準防火地域は、建物の性能そのものではなく「都市計画で指定される地域(地域地区)」だからです.。つまり「自治体のまちづくり(用途地域変更、再開発、道路整備、区画整理、防災方針)」が動けば、境界が動き得ます。

この記事では、日本のDIYリノベを前提に、でも海外の読者にも応用できるように、「なぜ変わるのか」「どんな手続きで変わるのか」「変わった実例」「資材選びで後悔しない考え方」を、迷子にならない形でまとめます。

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また、本資料が必ず正しいということではなく、あくまで参考情報としてみてくださいね。

それでは、どうぞ。


Table of Contents

防火地域・準防火地域とは何か(最初に用語を整理)

まず用語の整理です。ここが曖昧だと、資材選びの判断が全部ブレます。

「防火地域・準防火地域」
市街地で火災の危険を減らすために、都市計画で定める区域です(都市計画法の枠組みの中で位置づく).。この区域に入ると、建物に求められる防火性能が強くなります(建築基準法 第61条〜など).。

「延焼のおそれのある部分」
ざっくり言うと、隣家や道路に近い開口部(窓・勝手口など)が、火の粉・輻射熱(ふくしゃねつ:炎の熱が空気を介さず届く現象)で燃え移りやすい範囲のことです。ここに「防火設備(例:防火戸など)」が必要になりやすい、という発想です。


なぜ防火地域判定は変わるのか(変わる理由は“資材”ではなく“まち”)

「防火地域になったら資材が変わる」のではなく、正確にはこうです。

「まちの計画が変わる」
→ 「都市計画の指定(防火/準防火)が変わる」
→ 「求められる建物性能が変わる」
→ 「選べる資材・必要な認定が変わる」

国土交通省の資料でも、防火地域は商業地や主要街路沿いなどに、準防火地域は比較的密度が高い市街地に面的に指定される、という考え方が示されています.。要するに「人や建物が集まる・燃え広がると被害が大きい」場所ほど、後から指定が入りやすい。

セルフリノベ視点で「このへん怪しい」と思うトリガーは次の通りです。

  • 駅前の再整備・再開発が進む
  • 幹線道路の整備(拡幅・バイパス・沿道の土地利用更新)が入る
  • 土地区画整理や市街化区域編入が走る
  • 地区計画が決まる(高さ制限・用途誘導などを含む総合パッケージになりやすい)

例えば、場所によっては都市計画審議会の会議録でも、市街地再開発事業に対応して防災性を確保するために、防火地域・準防火地域の変更を行う、という趣旨の記載があります。


どういう手続きで変わるのか(DIY勢が最低限知るべき“予告”の仕組み)

防火地域・準防火地域の変更は、いきなり明日から変わる…というより、通常は段階を踏みます。

キーワードは「公告」「縦覧」「意見書」「都市計画審議会」「告示」です。

  • 「縦覧(じゅうらん)」:計画案を一定期間、一般の人が閲覧できるようにすること
  • 「意見書」:縦覧期間中に住民や利害関係人が意見を提出できる仕組み
  • 「告示」:最終的に決まった内容を公に示して効力が発生する行為

都市計画法の考え方として、都市計画を決定しようとするときは、案を公告して2週間縦覧し、意見書を提出できる流れが整理されています.。

ここがDIY的に超重要です。
つまり「区域変更は、気づけるチャンスがある」んです。



実際に“広がった”具体例(日本のリアル)

「変わる可能性はある」だけだと怖いので、実際に増えた事例をいくつか出します。

事例1:準防火地域を一気に面で拡大(神奈川県大和市)

大和市は、第一種低層住居専用地域の全域(約705ha)を対象に準防火地域を拡大したことを市資料で明記しています.。
ポイントは「点」ではなく「面」で増えるパターンが現実にあることです。

事例2:区画整理や市街化に合わせて新規指定(さいたま市)

さいたま市は、宮前地区などで「約6.8ha増」など、地区単位で準防火地域を新たに指定する変更資料を公開しています.。
「産業集積拠点」「区画整理の進捗」など、まちの整備とセットで指定されるのが典型です。

事例3:準防火→防火へ“強化”される(神奈川県松田町)

松田町は、用途地域変更に合わせて、準防火地域→防火地域 約1.1ha、無指定→防火地域 約0.09haなど、複数の強化・新規指定を計画書で示しています.。
「準防火になったら終わり」ではなく、「準防火→防火へ強化」もあり得る、が現実です。


変わったら、セルフリノベの資材選びに何が起きるのか(ここが本題)

ここからが本題です。「区域が変わる」ことの恐怖は、資材選びのロジックが崩れること。

でも、やみくもに恐れるより「どこが変わると困るか」を分解すると、対策ができます。

困りポイント1:開口部まわり(窓・ドア)の要求が強くなりやすい

建築基準法では、防火/準防火内の建築物に対して、外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける、といった要求が条文としてあります.。
資材目線だと「窓・ドアのグレード(防火設備に該当するか)」が設計の前提に食い込む可能性があります。

DIY的に言うと、窓を交換する計画がある人は、将来の区域変更を踏まえて「あとから交換し直し」が起きないようにしたい、という話です。

困りポイント2:外壁・軒裏・屋根の“燃えにくさ”が前提になりやすい

大和市の資料でも、準防火地域では開口部だけでなく、軒裏や外壁にも防火構造が求められる、といった説明が載っています.。
(工学っぽく補足すると、延焼の主犯は「火の粉」だけではなく、隣家の炎で外壁や軒裏が高温になって着火するパターンもあるため、外皮側の燃えにくさが効きます。)

困りポイント3:既存不適格と“増築等”のタイミング

区域が変わった結果、既存の建物が現行法に完全一致しなくなる状態を「既存不適格」と呼びます。これ自体は珍しくありません。
ただし、増築・改築・大規模修繕などをするタイミングで、現況調査や法適合の判断が重要になります.。

セルフリノベは「少しずつ直す」からこそ、途中で区域が変わると計画が再設計になりがちです。ここを読んでいるあなたが怖いのは、たぶんこのタイプです。


じゃあどうする?“変わっても詰まない”資材選びの考え方(手順レベルで)

ここからは「施工方法」ではなく、あくまで「判定が変わる可能性を織り込んだ資材選定の手順」です。DIYでも今日からできます。

手順1:今の判定を、一次情報で確定する

まずはある場合は都市計画図(用途地域図)と公開型GISで当たりを付けられます。
ただし、都市計画図は「変更が反映されていない場合がある」と市が明記しているので注意.。公開型GISも参考図扱いです.。
リフォームで申請や法適合が絡むなら、最終は都市計画課窓口で確定、が事故りません.。

手順2:「防火/準防火」だけでなく「22条区域」も同時に確認する

「市全域が22条区域(防火/準防火を除く)」と整理しています.。
つまり「非防火地域だから自由!」ではなく、最低限の屋根等の条件が乗る可能性は普通にあります。

手順3:資材は“認定の有無”を基準に整理する(カタログの見方)

ここで重要なのが「大臣認定」や「防火認定」など、製品や構成が制度上の要件を満たすことを示す情報です。
DIYでありがちなのが、デザインや価格だけで買って、後から「この構成じゃダメ」と言われるパターン。

やることはシンプルで、購入候補ごとに次をメモします。

  • 製品が「どの区域(防火/準防火/22条)」を想定しているか
  • どの“構成”で認定されているか(単体ではなく、下地や施工条件込みで性能が決まる場合がある)
  • 根拠資料(メーカーの仕様書PDF、認定番号、試験結果の要約など)を保存する

将来区域が変わったとき、あなたを守るのは「当時の根拠資料」です。口頭情報やSNSのまとめは、確認申請や実務では弱いです。


例えば、Yahooや楽天などで買うにしても、「準防火地域 対応 外壁材」「防火設備 ドア」「防火戸 室内建具」みたいに検索ワードを“制度寄り”にしてみてください。

手順4:区域変更の“予告”を見張る

市によっては縦覧と意見書提出の案内を出す運用があります.。
都市計画一般でも、公告・縦覧・意見書・審議会・告示という流れが整理されています.。

おすすめの見張り方は2つだけ。

  • 市役所サイトで「縦覧」「都市計画」「意見書」を定期的に検索
  • 大きめの計画(都市計画マスタープラン等)の改訂情報をチェック(まち全体が動く予告になりやすい).

海外の人にも役立つ視点(“区域変更で要求が上がる”は世界共通)

ここまで日本の話をしましたが、海外でも似たことが起きています。
理由はシンプルで、リスク(火災、特に都市火災や山火事)が変われば、指定区域や要求性能が更新されるからです。

たとえば米国カリフォルニア州では、火災危険度マップの更新が規制環境を変えた、という趣旨の資料が出ています.。また、WUI(Wildland-Urban Interface:山林と市街地の境界で火災リスクが高い領域)に関する規定が統合・整理されていることも公的資料で説明されています.。

日本の「防火地域・準防火地域」と海外の制度は名前や細部が違います。でも「区域指定が変わる→求められる材料性能が上がる→改修計画に影響」という構造は似ています。
海外読者の方は、自分の自治体で「zoning」「fire hazard」「WUI」「building code amendments」あたりのキーワードで追うと、同じ発想で“変化の予告”を拾えます。


よくある誤解(DIYで事故りやすいポイントだけ潰す)

誤解1:「区域は一度決まったら固定でしょ?」

固定ではありません。都市計画は更新されます。柏市自身が、図面に変更が反映されない場合があることを注意書きで示しています.。これは「更新があり得る」前提の運用です。

誤解2:「GISで見たから確定」

公開GISは参考図扱いです。柏市公開型GISの利用規約でも、公に証明する資料として申請等に利用できない旨が書かれています.。
DIYの判断材料としては十分便利ですが、最終確定が必要なら窓口確認が安全です。

誤解3:「今のリフォームは小さいから関係ない」

小さく直すほど、将来の変更の影響を受けやすいことがあります。既存建築物の増築等に関しては、現況調査や法適合の扱いを整理する国のガイドラインが出ています.。
「いつ・どこまで触ると扱いが変わるか」はケースバイケースになりやすいので、計画の早い段階で“区域変更リスク”を織り込むのが得です。


まとめ:セルフリノベ勢が“今日やるべき”こと

最後に、今日できることだけに絞ります。

  1. 自宅が「防火/準防火/22条区域のどれか」を一次情報で把握する
  2. 候補資材は「認定の有無」「想定区域」「根拠資料の保存」で管理する
  3. 市の縦覧・意見書の告知(都市計画の動き)を見張る
  4. もし駅前・幹線道路・区画整理などの話が近所で出たら、「区域変更があり得る」と見立てて資材計画に余裕を持たせる(再開発に伴う変更の趣旨が会議録に出る).

セルフリノベの強みは「自分で意思決定できる」ことです。だからこそ「判定が変わる可能性」を知っているだけで、資材選びの後悔はかなり減ります。

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また、本資料が必ず正しいということではなく、あくまで参考情報としてみてくださいね。

それでは!


参考文献(APA第7版)

e-Gov. (n.d.). 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

e-Gov. (n.d.). 都市計画法(昭和四十三年法律第百号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100

国土交通省. (2018). 建築基準法の一部を改正する法律案について(防火地域・準防火地域の指定の考え方等を含む). https://www.mlit.go.jp/common/001237294.pdf

国土交通省. (2025). 既存建築物の活用の促進について(既存建築物の現況調査ガイドライン 第3版). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html

国土交通省. (2025). 既存建築物の現況調査ガイドライン(第3版). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456.pdf

千葉県. (2025). 都市計画手続の進捗状況(令和7年度). https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/shinchoku/r7/kettei-r7.html

大和市. (2022). 大和市の建物の規制が変わります(準防火地域の拡大). https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/53/jyunbouka.pdf

松田町. (2025). 松田都市計画 防火地域及び準防火地域の変更(松田町決定). https://town.matsuda.kanagawa.jp/uploaded/attachment/17508.pdf

さいたま市. (2025). さいたま都市計画防火地域及び準防火地域の変更について(さいたま市決定). https://www.city.saitama.lg.jp/006/008/002/012/004/013/p120184_d/fil/giansyo432.pdf

State of California, Department of General Services. (2026). SFM 04-25 ISOR-PT7 (discussion of 2025 FHSZ map changes and need for standards). https://www.dgs.ca.gov/-/media/Divisions/BSC/03-Rulemaking/2025-Intervening-Cycle/CAC/2026-02-17-BFO-SDLF/SFM-04-25_ISOR-PT7.pdf

San Diego County. (2025). 2026 Consolidated WUI Code (strikeout/underline version). https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/sdcfa/documents/prevention/2026%20CWUI%20Consolidated%20Code%20Strikeout%20Underline%20Version.pdf

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